top of page
執筆者の写真ゴーイング行政書士事務所

航空法以外のドローン飛行に関する法律や規則

更新日:2022年8月30日

大阪なんば(全国対応)でドローン(無人航空機)登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。


ドローンを飛行させるにあたり、航空法に基づき個別申請や包括申請により飛行許可や承認を得たとしても、飛行場所によっては航空法以外の法律や規制が関わってくる場合があります。

どのような法律や規制があるかご案内しましょう。



 

TOPIC


民法

 

 どのような場合にドローンの飛行許可や承認が必要かご説明



小型無人機等飛行禁止法


「小型無人機等の飛行禁止法」は、下記に列挙する重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止しています。

①国の重要な施設等

・ 国会議事堂等[衆議院議長・参議院議長指定]

・ 内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]

・ 危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]

・ 最高裁判所庁舎[最高裁判所長官指定]

・ 皇居・御所[内閣総理大臣指定]

・ 政党事務所[総務大臣指定]

②外国公館等[外務大臣指定]

③ 防衛関係施設

・ 自衛隊施設[防衛大臣指定]

・ 在日米軍施設[防衛大臣指定]

④空港[国土交通大臣指定]

⑤原子力事業所[国家公安委員会指定]




道路交通法


道路上空の飛行においては、原則道路使用許可を必要としません。

道路交通法第77条「道路の使用の許可」において、公道上空でドローンを飛行(交通の妨げにならず、人や車に安全な場合)させる際は原則として飛行許可を必要としません。 しかしながら、同法ではまた、公安委員会がその土地の道路又は交通の状況によって「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」と認めた行為に関して禁止としています。




民法


民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第207条)と規定されており、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされています。

このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるにあたって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解されます。

この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになります。



電波法


ドローンの通信に使われる電波のうち、使用される周波数帯によっては電波法に抵触する場合があります。

ドローンで使用されている周波数帯は、2.4Ghz帯、5.7Ghz帯、5.8Ghz帯の3種類ですが、5.7Ghz帯、5.8Ghz帯を使用するドローンの場合、資格と無線局の開局手続きが必要です。


●2.4Ghz帯

 ドローンに使われている電波のうち、主流となっているのが2.4Ghz帯です。無線LANや電子レンジに使われているものと同じ無線電波で、送信出力が10mW/MHz以下の2.4Ghz帯は利用制限がありません。


●5.7Ghz帯

 大型の作業用ドローンなどの長距離通信が必要で、かつ混線による通信の乱れを防ぐ必要のある商用ドローンの多くで使用されています。


●5.8Ghz帯

 FPVドローンレースに使われているFPVゴーグルは、多くが海外製でその多くで使用されています。


資格としては、

・5.7Ghz帯:第三級陸上特殊無線技士(3陸特)

・5.8Ghz帯:第四級アマチュア無線技士(4アマ)

が必要になります。



都道府県・市町村などの条例


都道府県や市町村などの自治体が管理する公園や体育館などの施設でも、条例により飛行を禁止している場合があります。各施設の管理窓口で確認されることをお勧めします。



河川法


河川法は、河川敷も含めて河川の管理について定めた法律で、河川や河川敷におけるドローンの飛行自体を禁止や制限しているわけではありません。

しかしながら、河川によっては、河川管理者の河川管理行為として、ドローン飛行の自粛を求められることがあります。また、河川・河川敷におけるドローン飛行が認められる場合であっても、一時使用届の提出を求められることがありますので、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に確認されるように心がけてください。



港則法及び海上交通安全法


港則法及び海上交通安全法は、海上交通ルールを定めた法律であり、ドローンの飛行自体を禁止や制限しているわけではありません。

海上でのドローンの使用については、基本的に港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出は不要です。

ただし、ドローンの使用にあたって、作業船を配置する場合や海上にブイなどの工作物を設置する場合は、

船舶交通に影響を及ぼすおそれがあることから、港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出が必要になります。



港湾法


港湾区域及び港湾施設におけるドローンの飛行は、直接港湾法に抵触する訳ではありませんが、港湾管理者の管理行為に服するため、港湾管理者の確認を取るようにしましょう。



まとめ


ドローンの飛行に関して、航空法以外に注意する必要がある法律や規制をご紹介しました。

どれも、安全な飛行を行い、万が一事故が発生した場合も被害を最小限に抑えるために配慮されたものといえるでしょう。法律や規制を遵守して、安全第一の飛行を心がけください。

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page