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中国人の友人・恋人・親族を日本へ呼ぶ方法・手続きについて|短期滞在ビザ

執筆者の写真: ゴーイング行政書士事務所ゴーイング行政書士事務所

更新日:2月13日

短期滞在ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人がおこないます。

中国人(中国国籍)の方の短期滞在ビザの申請の流れ、準備する書類などをご案内いたします。


 

INDEX

 

はじめに

ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館または総領事館において、申請人本人が行います。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。

ビザ申請人が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なりますので、ビザを申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページにて詳細を確認してください。

申請窓口や申請窓口の込み具合は、国や申請時期により異なります、あらかじめ在外公館にてご確認することをお勧めします。


短期滞在ビザの種類

15日、30日、90日の3種類

※90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではありません。

※原則はビザ申請時に希望を出した日数に応じた枠の審査がされます。

※滞在日数が長ければ、審査のハードルが高くなる傾向があります。しっかりとした滞在予定が必要とお考えください。


ビザ取得までの必要日数

ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。ただし、申請数が多い時期には、それ以上の日数がかかる場合があります。

また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もあるため、十分余裕をもって申請することをお勧めします。


ビザの有効回数・有効期間

原則として、1回の入国に限り有効です。

また、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。

1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。

※ビザの有効期間の延長はできません。

※ビジネス旅行者等に対して、数次有効の短期滞在ビザを発給することがあります。

 この有効期間は1~5年間であり、有効期間中は何回でも日本での入国審査を受けることができます。


ビザ手数料

ビザの発給には手数料が必要です。手数料額は、それぞれ邦貨換算で、一次有効ビザは約3,000円、数次有効ビザは約6,000円、通過ビザは約700円です。

※原則として、ビザの発給を受ける日本国大使館又は総領事館の所在地国(地域)の通貨での支払いになります。

※ビザが発給されない場合、ビザの手数料は必要ありません。

※日本国大使館または総領事館が承認した代理申請機関を経由して申請する場合、ビザが発給された場合のビザの手数料のほか、代理申請機関の取次ぎに係る手数料がかかります。


ビザの発給基準

原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。

  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

  4. 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。


ビザ申請の流れ

短期滞在ビザを申請するには、申請人が本国で準備する書類と招へい人・身元保証人が日本で準備する書類がそれぞれ必要で、準備から申請まではおおきく以下の図のような流れとなります。



申請に必要な書類

ビザ申請に必要な書類は、ビザ申請人の国籍や地域別により異なります。

ここでは、中国人(国籍)の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合です。


親族・知人(恋人)訪問の場合


【申請人が中国側で用意する書類】

1.ビザ(査証)申請書
2.写真((注)6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.戸口簿写し
5.居住証又は居住証明書
  ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合
6.在日親族又は知人との関係を証する書類
  ※写し及び原本の提示
 (例)
 ・親族:親族関係公証書、出生医学証明等
  ※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの
 ・知人:写真、手紙等

【身元保証人が日本側で用意する書類】(写しも可)

1.身元保証書
2.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
  ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
3.在職証明書
  ※会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
4.直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)
  または
 「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し」
  のうちいずれか1点
5.有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し 
  ※外国人の方のみ
  ※1及び4の「確定申告書控の写し」については、直近申告のもの。
   ただし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。 

【招へい人が日本側で用意する書類】(写しも可)

1.招へい理由書
  ※ビザ申請人が複数の場合は、申請人名簿
  ※必要に応じて補足する「招へい理由書」を作成
2.滞在予定表
3.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) 
  ※住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの。
4.在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)、または在学証明書 
  ※提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」(様式任意)
5.有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し
  ※外国人の方のみ
6.渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)
  ※ある場合のみで可

※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が用意する書類の3,4及び5は不要です。

※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類の3は不要です。

短期商用等の場合


【申請人が中国側で用意する書類】

1.ビザ(査証)申請書
2.写真(6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.戸口簿写し
5.居住証(旧暫住証)又は居住証明書
  ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合
6.在職証明書
7.所属先の営業許可証写し
8.所属先の批准書写し
  ※合弁会社の場合

※7、8はいずれかで可

【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】(写しも可)

1.招へい理由書
  ビザ申請人が複数いる場合は、申請人名簿を添付
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.招へい機関に関する資料
  ※次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット
  ※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、上述【申請人が中国側で用意する書類】の4~8及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の2ならびに4を省略可。

ビザ申請書類

申請に必要な書類は以下よりダウンロード可能です。

  • ビザ申請書(PDF

  • 身元保証書(PDF

  • 招へい理由書(PDF)

  • 申請人名簿(PDF

  • 会社・団体概要説明書(PDF)

  • 滞在予定表(PDF


代理申請機関(観光査証を除く)

中国での短期滞在ビザの申請は大使館や領事館ではなく、申請機関を通じておこないます。



申請後の不許可に注意

短期滞在ビザの申請において、「不許可」になった場合は、同一の申請は不許可後6ヶ月間は再申請できません。



サポート費用・対応について
  • サポート費用:55,000円(税込)

  ※海外への書類送付の費用は別途申し受けいたします。

  ※同時申請の場合、2名様以降、11,000円(税込)引き

  • 対応地域:全国




無料相談をおこなっています。お気軽にご相談ください。

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