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執筆者の写真ゴーイング行政書士事務所

ドローンの飛行には許可や承認を

更新日:10月18日

大阪なんば(全国対応)でドローン(無人航空機)登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。

今回はどのような場合にドローンの飛行許可や承認が必要かご説明します。



航空法の改正により2022年6月20日より100グラム以上のドローン(無人航空機)の機体は、

国土交通省に申請し、自動車でいうところのナンバープレートにあたる個別の登録記号を発行してもらう義務があります。6月19日以前に事前登録を済ませた場合、登録記号を印字したステッカーなどを機体に貼り付けるだけで大丈夫ですが、6月20日以降に登録をした機体においてはリモートID(※)を搭載する必要があります。


 

INDEX

 


機体の登録をすませたドローンであれば、自由に飛行することができるのでしょうか?


屋内や飛行範囲を制限できるようなネットの中などであれば、いつでも自由に飛ばせることができますが、屋外の場合は、飛ばす空域と飛ばす方法により国土交通省に対して飛行許可や飛行承認の申請をしなければなりません。

飛ばす空域に対しておこなうのが許可申請で、飛ばす方法に対しておこなうのが承認申請になります。

では、飛行許可・飛行承認について具体的にご紹介します。



飛行許可や飛行承認が必要なケースは?



<飛行許可が必要(空域)>


航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

出展:国土交通省ホームページ


A. 空港の周辺の空域


空港施設の周辺や飛行機が離着陸する際に通る空域は、飛行機やヘリなどの航空機とドローンが衝突する可能性があり飛行が規制されています。

具体的には、羽田や成田、関西、中部、仙台、函館、鹿児島、那覇など主要空港の場合は空港から24キロメートル、その他の空港は空港から6キロメートル以内の範囲が該当します。



B. 地表または水面から150メートル以上の空域


地表または水面から150メートル以上の空域は、航空機と衝突のリスクが高まるため飛行が規制されています。

この150メートル以上というのは、標高ではなく、飛行箇所の実際の地表や海面から150メートルになります。



C. 人口集中地区(DID地区)の空域


人口集中地区(DID)と呼ばれる、人口が集中しているエリア上空では、墜落の際に人家を巻き込む事故が起こる危険性が考えられることから飛行が規制されています。

この人口集中地区は国土地理院から提供されている地図で確認することができます。


※地図を開き、「人口集中地区 令和2年」を選択します。



D. 緊急用務空域


警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域です。

空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。



<飛行承認が必要(飛ばす方法)>


下記に列挙した飛行方法においては、飛行の承認を受ける必要があります。


出展:国土交通省ホームページ



夜間飛行


日没や日の出前など夜間におけるドローン飛行は航空法で禁止されています。

機体の向きを視認できる灯火(基本的に前方が赤色、後方が緑色)を装備することなど昼間の飛行よりも制限が厳しくなります。



目視外飛行


ドローンを飛ばしている人が、自分のドローンを直接(肉眼で)見ることができない距離で飛ばす方法で、多くはドローンのカメラ映像を映し出しているモニターを見ながらの飛行方法です。

万が一の故障や墜落による事故を防ぐため、許可なくドローンを目視外飛行させることは禁止されています。



人または建物などの物件と30m以上の距離を保てない飛行


衝突のリスクが高まることから、ドローンと第三者・第三者の建物や自動車などの物件から30m以上の距離を保って飛行させることになっています。

「第三者」とはドローンの操縦者や補助者など関係者以外の人物やその人物が所有する建物や自動車、電柱、電線、信号機、街灯などが対象です。



イベント上空飛行


お祭りや野外ステージなど大人数が集まるイベント(催し)の上空は、墜落の際に人を巻き込む事故につながる恐れがあるためドローンの飛行が禁止されています。

自然発生的に人が集まったものや特定した人が集まっている場合はイベントではありません。



危険物輸送


バッテリーやガソリンなどの燃料、凶器になり得る物、農薬、毒物、火薬、花火といった危険物をドローンに搭載することは、禁止されています。

ドローンが飛行するために必要なバッテリーは含みません。



物件投下


ドローンから物件を投下させると、地上にいる人や物件に危害を加えるなど危険が伴うため禁止されています。

物件は、物だけでなく、農薬などの液体や霧状のものも物体の投下に該当します。



飛行許可・承認申請は「個別申請」と「包括申請」の2種類


ドローン飛行の許可と承認の申請には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。

個別申請は個人の趣味目的も可能で、ドローン飛行を飛ばす日にちや飛行航路を定めて申請する方法です。

包括申請は、同一の申請者が一定の期間内に反復して飛行を行う場合に有効な申請方法です。

包括申請

個別申請

飛行経路

特定不要

特定必要

飛行目的

業務目的

趣味目的も可

申請可能な飛行形態

​・人口集中地区(DID)上空の飛行

・人または物件と30m以上の距離を保てない飛行

・夜間飛行

・目視外飛行

・危険物輸送を伴う飛行

・物件投下を伴う飛行

全飛行形態

申請不可の飛行形態

・空港の周辺の空域の飛行

・地表または水面から150メートル以上の空域の飛行

・イベント上空飛行

・人口集中地区(DID)上空の夜間飛行

・人口集中地区(DID)上空の夜間の目視外飛行

・夜間の目視外飛行

・補助者を配置しない目視外飛行



遵守事項


ドローンを飛行させる場所や飛行方法にかかわらず、ドローンを飛行させる場合、以下のルールを守る必要があります。



  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

  • 飛行前確認を行うこと

  • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

※令和元年9月18日付けで追加されました。



弊所での申請代行


弊所では飛行許可・飛行承認の申請を代行しております。

包括申請の場合、更新申請(ドローン飛行ガイドでご案内)も可能です。

全国どこからでもご依頼可能です。


<料金>

  • 包括申請:30,800円/HP掲載機1機、操縦者1名

  • 個別申請:33,000円/HP掲載機1機、操縦者1名

  くわしくは価格表をご参照ください。



<お問い合わせから許可・承認取得までの流れ>


①お問い合わせ(お客様)



②ヒアリング(弊所)


↓必要な許可・承認内容をお聞きします。


③お見積もり(弊所)



④お振り込み(お客様)



⑤情報提供(弊所)


↓申請に必要な情報・写真等をご提供いただきます。


⑥申請(弊所)


↓いただいた情報を元に、DIPSにて申請をいたします。

↓申請から取得まで10日(土日祝を除く)ほどかかります。


⑦飛行許可・承認(弊所)

 許可書が発行され飛行が可能となります。




まとめ



  • ドローンを飛行させるには飛行許可や承認が必要

  • 飛行場所に関しては許可の申請

  • 飛行方法に関しては承認の申請

  • 反復して飛行をさせる場合は、包括申請がおすすめ

  • 飛行許可や承認にかかわらず、遵守事項がある

  • 申請から取得まで、土日祝日を除いて10日程度。補正の可能性もあるため、およそ1ヶ月程度の余裕を持って手続きを!

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