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「無人航空機操縦者技能証明」の更新・再交付と「登録更新講習機関」について

更新日:6 日前

大阪(全国対応)でドローン機体登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所です。



2022年12月5日より無人航空機(ドローン)操縦者の技能を証明する「無人航空機操縦者技能証明」と、あわせて「登録講習機関」の登録制度が開始されました。

「無人航空機操縦者技能証明」が自動車で言うところの運転免許証とした場合、「登録講習機関」は「自動車教習所」にあたります。


「無人航空機操縦者技能証明」の有効期間は3年間となります、取得する場合の多くは「登録講習機関」で講習を受けることになりますが、更新をする場合、あるいは失効して再交付を受ける場合は、「登録更新講習機関」で講習を受ける必要があります。


「無人航空機操縦者技能証明」の制度は、まだ開始から2年弱のため、「登録更新講習機関」は登録の申請受付前となりますが、2024年9月5日に、「登録更新講習機関の登録に関する取扱要領(案)」と「無人航空機操縦士更新講習実施要領(案)」が公表されました。


  • 登録更新講習機関の登録に関する取扱要領(案) こちら

  • 無人航空機操縦士更新講習実施要領(案) こちら

    ※無人航空機更新講習及び技能証明書失効再交付講習における実地講習は、無人航空機操縦者技能証明の資格の区分(一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士)に応じ、無人航空機の種類(回転翼航空機(マルチローター・ヘリコプター)・飛行機)ごとに行う。

    なお、実地講習は、告示に定めるところ、技能証明の効力を停止された者に対してのみ実施されるようです。

    ※無人航空機更新講習及び技能証明書失効再交付講習における学科講習においては、技能証明の資格の区分に応じ受講すればよいものとする。


なお、現在でも「DIPS 2.0」の「事業者用ページ」にて、「登録更新講習機関の登録」をすることは自体は可能ですが、登録に必要な書類等を揃えて申請することはできません。


  1. DIPS 2.0 で事業者用ページを選ぶ



  2. 「登録更新講習機関を希望する事業者の手続き」から登録更新講習機関の登録を選ぶ



<記載事項>

  1. 登録申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

  2. 登録申請者が無人航空機更新講習事務及び技能証明書失効再交付講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

  3. 登録を受けようとする講習機関の種類

    *一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関又は二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

  4. 身体適性検査実施の有無

  5. 登録申請者が講習事務を開始する日(開始希望日)


 

登録更新講習機関に関する新しい情報が公表され次第、情報を更新いたします。


ゴーイング行政書士事務所では、登録更新講習機関の申請代行をサポートさせていただく予定です。



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