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ベトナム人の友人・恋人・親族を日本へ呼ぶ方法・手続きについて l 短期滞在ビザ

更新日:2月12日

短期滞在ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館又は総領事館において、申請人本人がおこないます。

ベトナム人(ベトナム国籍)の方の短期滞在ビザの申請の流れ、準備する書類などをご案内いたします。


 

INDEX

 

はじめに

ビザの申請は、原則として、申請人の居住地又は旅券発給国(地域)を管轄する日本国大使館または総領事館において、申請人本人が行います。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を通じて申請していただく場合があります。

ビザ申請人が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なりますので、ビザを申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページにて詳細を確認してください。

申請窓口や申請窓口の込み具合は、国や申請時期により異なります、あらかじめ在外公館にてご確認することをお勧めします。


短期滞在ビザの種類

15日、30日、90日の3種類

※90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではありません。

※原則はビザ申請時に希望を出した日数に応じた枠の審査がされます。

※滞在日数が長ければ、審査のハードルが高くなる傾向があります。しっかりとした滞在予定が必要とお考えください。


ビザ取得までの必要日数

ビザの申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。ただし、申請数が多い時期には、それ以上の日数がかかる場合があります。

また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もあるため、十分余裕をもって申請することをお勧めします。


ビザの有効回数・有効期間

原則として、1回の入国に限り有効です。

また、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。

1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。

※ビザの有効期間の延長はできません。

※ビジネス旅行者等に対して、数次有効の短期滞在ビザを発給することがあります。

 この有効期間は1~5年間であり、有効期間中は何回でも日本での入国審査を受けることができます。


ビザ手数料

ビザの発給には手数料が必要です。手数料額は、それぞれ邦貨換算で、一次有効ビザは約3,000円、数次有効ビザは約6,000円、通過ビザは約700円です。

※原則として、ビザの発給を受ける日本国大使館又は総領事館の所在地国(地域)の通貨での支払いになります。

※ビザが発給されない場合、ビザの手数料は必要ありません。

※日本国大使館または総領事館が承認した代理申請機関を経由して申請する場合、ビザが発給された場合のビザの手数料のほか、代理申請機関の取次ぎに係る手数料がかかります。


ビザの発給基準

原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。

  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

  4. 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。


ビザ申請の流れ

短期滞在ビザを申請するには、申請人が本国で準備する書類と招へい人・身元保証人が日本で準備する書類がそれぞれ必要で、準備から申請まではおおきく以下の図のような流れとなります。



申請に必要な書類

ビザ申請に必要な書類は、ビザ申請人の国籍や地域別により異なります。

ここでは、ベトナム人(国籍)の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合です。


親族・知人(恋人)訪問の場合


【申請人がベトナム側で用意する書類】
1.ビザ(査証)申請書
2.写真((注)6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
5.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合)
  ・公的機関が発給する所得証明書
  ・預金残高証明書や銀行ステートメント
6.親族(知人・友人)関係を証する書類
  ・親族訪問の場合:出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)など
  ・知人・友人訪問の場合:写真、e-mail、通話記録、手紙など

【招へい人が日本側で用意する書類➊】
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料
  例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書など
3.申請人名簿(ビザ申請人が複数の場合)
4.滞在予定表

【招へい人が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を負担する場合
1.招へい理由書
2.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類のいずれか1点以上
  ※源泉徴収票は不可
  ➊直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)
    または「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
  ➋「確定申告書控の写し」e-Taxの場合は、「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」および「確定申告書」を印刷したもの
  ➌「預金残高証明書」
3.住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) 
4.(外国人の方のみ)
  有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)、旅券コピー

短期商用等の場合

会議出席、業務連絡、商談、宣伝、アフターサービス、市場調査等、文化交流、スポーツ交流など


【申請人がベトナム側で用意する書類】
1.ビザ(査証)申請書
2.写真(6か月以内に撮影したもの)
3.パスポート(旅券)
4.利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
5.商用であることを証するいずれかの書類
  ・所属先からの出張命令書
  ・派遣状
  ・これらに準ずる文書
6.在職証明書

【招へい機関が日本側で用意する書類➊】
1.招へい理由書または在留活動を明らかにするいずれかの書類
  ・会社間の取引契約書
  ・会議資料など
2.申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
3.滞在予定表

【招へい機関が日本側で用意する書類➋】申請人の渡航費用を負担する場合
1.身元保証書
2.法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
  ※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
  ※個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出。
ビザ申請書類

申請に必要な書類は以下よりダウンロード可能です。

  • ビザ申請書(PDF

  • 身元保証書(PDF

  • 招へい理由書(PDF)

  • 申請人名簿(PDF

  • 会社・団体概要説明書(PDF)

  • 滞在予定表(PDF


申請後の不許可に注意

短期滞在ビザの申請において、「不許可」になった場合は、同一の申請は不許可後6ヶ月間は再申請できません。



サポート費用・対応について
  • サポート費用:55,000円(税込)

  ※海外への書類送付の費用は別途申し受けいたします。

  ※同時申請の場合、2名様以降、11,000円(税込)引き

  • 対応地域:全国




無料相談をおこなっています。お気軽にご相談ください。



<参考>

入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)

国家は、その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。

我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。


(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

(5)相互主義に基づき上陸を認めない者

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