top of page
執筆者の写真ゴーイング行政書士事務所

ドローンの特定飛行では飛行日誌の作成・携行・保管が義務です

更新日:3月16日


飛行日誌は、ドローン(無人航空機)を特定飛行(飛行許可・承認を得て飛行させるもの)させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく記載しなければならない制度です。



大阪なんば(全国対応)でドローン登録や飛行許可・承認の申請代行をしておりますゴーイング行政書士事務所がご案内します。


注意:特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことが推奨されています。


 

INDEX

 


● 飛行日誌の目的

飛行日誌による飛行、点検及び整備状況の記録は、無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用することができるなど、飛行の安全のために飛行日誌の作成・携行・保管を義務付けています。



● 飛行日誌の様式と作成方法

飛行日誌は、国土交通省航空局が示す「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」で定める様式を使用する必要があり、記載事項で必要と思われる事項を適宜追加可能です。

飛行日誌は、機体の過去の飛行実績や点検、整備、改造の記録について時系列的に確認できるため、機体毎に作成する必要があります。

1つの操縦装置と1つの機体をペアで管理することとなるが、1つの操縦装置で複数の機体を操縦する場合や複数の操縦装置で複数の機体を操縦する場合もあるが、機体毎に機体毎に飛行日誌を作成する必要があります。


この場合、日常点検記録及び点検整備記録の点検項目については、機体毎に点検項目の1つとして操縦装置があるという考え方になるが、点検項目の操縦装置の欄は飛行毎に使用する操縦装置について点検を行えばよい。

なお、買い替え等による操縦装置や機体の入れ替えも考えられ、操縦装置単体での過 去の記録を追う必要がある場合には、操縦装置単体で飛行日誌の管理を行ってもよい。



● 記載事項と記載方法


❶ 飛行記録

a:飛行記録は1飛行毎に記載する

b:飛行とは、無人航空機の電源を入れた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでをいう。

  • 目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行とする

  • 電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでを1飛行

  • 最終目的地に着陸後、電源を停止させるまでに別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合は、この地点を経由地として飛行記録に記載。ただし、運用の状況等も考慮し柔軟に対応は可能とするが、その場合実質的な飛行時間の把握・管理に努めた記載とすること。

c:通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録する。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載する。

d:飛行記録には、次の事項を記載しなければならない。

 なお、①から④までに掲げる各事項は無人航空機の概要として飛行記録の冒頭にまとめ て記載できるものとし、飛行記録の各ページに記載する必要はない。

 ア:無人航空機の登録記号、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

 イ:無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)

 ウ:機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)

 エ:無人航空機の設計製造者及び製造番号

 オ:無人航空機の飛行に関する次の記録

  • 飛行年月日

  • 操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)

  • 飛行の目的及び経路

  • 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法

  • 離陸場所及び離陸時刻

  • 着陸場所及び着陸時刻

  • 飛行時間

  • 製造後の総飛行時間

  • 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容

 カ:不具合及びその対応に関する次の記録

  • 不具合の発生年月日及びその内容

  • 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名


❷ 日常点検記録


a:日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。

  なお、次のア)に掲げる各事項は無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、日常点検記録の各ページに記載する必要はない。

 ア:❶のdのアからエに掲げる事項

b:日常点検に関する次の記録

  • 実施の年月日及び場所

  • 実施者の氏名

  • 点検項目ごとの日常点検の結果

  • その他特記事項


❸ 点検整備記録


a:無人航空機の点検整備等を実施した者により記入するものとする。

 なお、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載すること。

b:点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。

なお、次のアに掲げる各事項は無人航空機の概要として点検整備記録の冒頭にまとめ て記載できるものとし、点検整備記録の各ページに記載する必要はない。

 ア:❶のdのアからエに掲げる事項

 イ:点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

  • 実施の年月日及び場所

  • 実施者の氏名 ・点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)

  • 実施の理由

  • 最近の機体認証後の総飛行時間

  • その他特記事項



●飛行日誌の様式1,2,3 のフォーム(Excelデータ)


国土交通省航空局の「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」で定める様式1,2,3をexcelのデータにしています。ダウンロードの上ご活用ください。

様式1,2,3 のフォーム(Excelデータ)をダウンロードする

※ギガファイル便からのダウンロードです。



 


●弊所のドローン申請関係サポート費用


●ドローン機体登録

種別

報酬額

​備考

新規登録(メーカー機)

9,900

1機(オンライン申請)

新規登録(メーカー機)

6,600

2機目以降(オンライン申請)

新規登録(改造機・自作機)

13,200

​1機(オンライン申請)

新規登録(改造機・自作機)

​7,700

2機目以降(オンライン申請)

*別途手数料が必要です。


●ドローン飛行許可・承認

​種別

報酬額

備考

包括申請

30,800

HP掲載機1機、操縦者1名

個別申請

33,000

HP掲載機1機、操縦者1名

機体の追加

3,300/1機体

DJI以外9,900/1機体

操縦者の追加

3,300

独自マニュアル作成

16,500

許可更新

19800

現在の許可内容と同じの場合


●FISSへの登録

​種別

報酬額

備考

​FISSへの登録

​5,500

回数によりご相談可能



最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page